1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問67 (問題B 問23)
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問67(問題B 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 水道施設工事業
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
指定建設業とは、
①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥ほ装工事業、⑦造園工事業を指します。
この7業種の建設業許可は、専任技術者は実務経験では認められていません。
1級の国家資格者、又は国交省大臣特別認定者であることが必要となります。
他の業種とはこの点が異なるので、指定建設業と呼ばれます。
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02
「建設業法」上において、「指定建設業」に該当しないものを選択する問題です。
指定建設業は7業種ですので、必ず覚えておきましょう。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.電気工事業
4.管工事業
5.鋼構造物工事業
6.舗装工事業
7.造園工事業
以上7業種です。
適当です。
適当です。
適当です。
適当ではありません。
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03
「建設業法」上、指定建設業に関する問題です。
「建設業法第15条(特定建設業の許可の基準)」
第2号 【 営業所ごとに、特定営業所技術者を専任の者として置くこと。施工技術の総合性・施工技術の普及状況・その他を考慮し、政令で定める建設業(指定建設業)の許可を受けるときは、営業所ごとに置く専任者は、次号のイ、ロ、ハに該当し国土交通大臣が掲げる同等かそれ以上の能力があると認定した者とします。 】
「建設業法施行令第5条の2」
【 政令で定める建設業は、次に掲げるものとします。
1) 土木工事業
2) 建築工事業
3) 電気工事業
4) 管工事業
5) 鋼構造物工事業
6) 舗装工事業
7) 造園工事業 】
正
指定建設業に該当します。
正
指定建設業に該当します。
正
指定建設業に該当します。
誤
指定建設業に該当しません。
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