1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問43 (機器・材料・契約 問6)
問題文
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問43(機器・材料・契約 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
- 発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担となる。
- 受注者は、約款(契約書含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。
- 設計図書の表示が明確でない場合は、監督員に通知して、発注者による確認を請求しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。
正
問題文の通りです。
「公共工事標準請負契約約款第3条」により、以下のように規定されています。
【 第1項 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書と工程表を作成し、発注者に提出して承認を受ける必要があります。
第2項 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示します。 】
正
問題文の通りです。
「公共工事標準請負契約約款第32条」により、以下のように規定されています。
【第1項 受注者は工事を完成すれば発注者に通知します。
第2項 発注者は通知を受けたとき工事の完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知します。このとき、発注者は必要があれば、理由を受注者に通知し、工事目的物を最小限度破壊検査ができます。
第3項 検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とします。】
誤
受注者は、約款(契約書含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、受注者の責任で定める。
「公共工事標準請負契約約款第1条(総則)」第3項に決められています。
【 仮設、施工方法その他工事目的物を完成のために必要な一切の手段は、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 】
なお、約款とは、契約書を含むことが、第1項で定められています。
正
問題文の通りです。
「公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)」
第1項から第3項までの内容を部分的につなぎ合わせれば、問題文の内容となります。
なお、前提に、発注者と監督員の関係は、監督員に通知したことは、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなすという規定があります。
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02
公共工事標準請負契約約款に関する問題です。
◯
文章の通りです。
法定福利費に含まれる内容は
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・労災保険料
が含まれます。
◯
文章の通りです。
公共工事標準請負契約約款の第32条に規定されています。
☓
監督員の指示によらなければならない。
設計図書に定めがない仮説・施工方法は
受注者責任で定めます。
よって設問は誤りです。
◯
文章の通りです。
公共工事標準請負契約約款の第18条に規定されています。
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03
「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。
約款問題では、「発注者の責任」と「受注者の責任」の区別が重要です。
特に、
・施工方法は誰が決めるのか
・設計図書に不備があった場合の対応
・完成検査の費用負担
などは頻出項目です。
条文を丸暗記するのではなく、責任の所在を理解しておきましょう。
正しいです。
公共工事標準請負契約約款第3条により、
請負代金内訳書には、
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
に係る法定福利費を明示しなければなりません。
技能労働者への適正な保険加入を促進する目的があります。
正しいです。
公共工事標準請負契約約款第32条に規定されています。
発注者は完成検査において必要がある場合、理由を通知したうえで工事目的物を最小限度破壊して検査することができます。
この場合の検査費用および復旧費用は受注者負担となります。
誤りです。
公共工事標準請負契約約款第1条では、
仮設、施工方法その他工事完成のために必要な一切の手段は、
約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、
受注者がその責任において定める
と規定されています。
したがって、施工方法等は監督員が指示するものではなく、受注者の責任で決定します。
正しいです。
公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)に規定されています。
設計図書の内容が不明確な場合は、受注者は監督員に通知し、発注者による確認を請求しなければなりません。
独自の判断で施工を進めてはいけません。
公共工事標準請負契約約款では、発注者と受注者の責任区分を理解することが重要です。設計図書が不明確な場合は受注者が確認を請求し、仮設や施工方法は特別な定めがない限り受注者が責任を持って決定します。この問題では、「施工方法は受注者が定める」という基本原則がポイントです。
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