1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問64 (問題B ユニットe 問11)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問64(問題B ユニットe 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

業務用冷凍空調機器の整備及び撤去等に関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者が充塡を行わなければならない。
  • 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければならない。
  • フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上の、業務用冷凍空調機器の整備及び撤去等に関する問題です。

選択肢1. 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

問題文内容通りです

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条」第1項

【 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、業務を行う区域管轄の都道府県知事の登録を受ける必要があります。 】

選択肢2. 第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者が充塡を行わなければならない。

問題文内容通りです

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条」第10項

【 「第一種フロン類充塡回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合、第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること、第一種特定製品の整備や廃棄等が行われる場合、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収すること、これらを業として行うことです。「第一種フロン類充塡回収業者」は、第一種フロン類充塡回収業の登録を受けた者です。 】

 

なお、第一種特定製品とは、業務用エアコン・業務用冷蔵機器・冷凍機器に、冷媒としてフロン類が使用されている機器です。

選択肢3. 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければならない。

問題文内容通りです

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第37条」第4項

 

第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(「充塡証明書」)に省令で定める事項を記載し、フロン類の第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品管理者に、充塡証明書を交付します。 】

選択肢4. フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。

フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を、送付しなければならない

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条(破壊証明書)」

 

【 フロン類破壊業者は、フロン類を引き取った場合、フロン類を破壊したときは、フロン類の破壊を証明する書面(「破壊証明書」)に法で定める事項を記載し、フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に、破壊証明書を破壊から30日以内に送付します。

フロン類破壊業者は、破壊証明書の写しの送付日から、3年間保存します。 】

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02

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

文章の通りです。

 

第1種フロン類充填回収業を行う者は

都道府県知事の登録が必要です。

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

第27条に規定されています。

選択肢2. 第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者が充塡を行わなければならない。

 

文章の通りです。

 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

第2条10項に規定されています。

選択肢3. 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければならない。

 

文章の通りです。

 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

第37条に規定されています。

選択肢4. フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。

 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

第70条に規定されています。

破壊証明書送付し、規定期間の保管もします。

 

よって設問は誤りです。

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03

フロン類の不適切な充塡による漏えい防止、整備不良の機器への繰り返し充塡による漏えい防止、異種冷媒の混入防止、そして適切な回収を促進し、オゾン層保護と地球温暖化対策に貢献することを目的としています。

選択肢1. 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

正しいです。

例えば、大阪府の業者が兵庫県でも回収を行う場合は、大阪府と兵庫県の両方の知事の登録が必要です。

 登録を受けるためには、フロン類回収設備の所有権、フロン類回収設備の種類及び能力を説明する書類、 「十分な知見を有する者」の配置が必要になります。

選択肢2. 第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者が充塡を行わなければならない。

正しいです。

第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として」行おうとする者を指します。

選択肢3. 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければならない。

正しいです。

第一種特定製品を廃棄等する管理者は、原則として、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すか、建物解体業者等にその引渡しを委託しなければなりません。

選択肢4. フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。

誤りです。正答です)送付は義務です。

回収したフロン類は、自ら再生する場合を除き、第一種フロン類再生業者またはフロン類破壊業者に引き渡す必要があります。 これらの業者は、国(環境大臣及び経済産業大臣)の許可を得た者です。

まとめ

これは、専門知識がない者による不適切な充塡が、フロン類の大気中への排出、過充塡による機器の不具合・破損、整備不良機器への充塡による漏えいといった問題を引き起こす可能性を防ぐことに繋がる問題です。

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