1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問63 (問題B ユニットe 問10)
問題文
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問63(問題B ユニットe 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
- 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
- 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等を、発注者に書面で報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の分別解体等に関する問題です。
誤
対象建設工事の、受注者ではなく、発注者または自主施工者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)」第1項
【 対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事着手日の7日日前までに、次の事項を都道府県知事に届け出します。
1) 解体工事である場合、解体建築物等の構造
2) 新築工事等の場合、使用する特定建設資材の種類
3) 工事着手時期と工程概要
4) 分別解体等計画
5) 解体工事の場合、解体建築物等に用いられた建設資材量見込み
6) 主務省令で定める事項 】
正
問題文内容通りです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条(再資源化等実施義務)」
【 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物は、再資源化します。ただし、特定建設資材廃棄物で再資源化に一定の施設を必要とする政令で定めるもの(「指定建設資材廃棄物」)特定建設資材廃棄物は、主務省令で定める距離の基準範囲内に指定建設資材廃棄物再資源化施設がない場所で工事を施工する場合、地理的条件や交通事情やその他の事情で再資源化に制約がある場合は、再資源化に代えて縮減をします。 】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第5条(指定建設資材廃棄物)」
【 指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったものです。 】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第3条」
【 主務省令で定める距離に関する基準は、50 kmです。 】
正
問題文内容通りです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条」第1項
【 対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法第19条第1項に定める項目(16項目)のほか、分別解体等方法、解体工事費用、その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。 】
正
問題文内容通りです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条(発注者への報告等)」
【 対象建設工事の元請業者は、工事で出た特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了後は、主務省令の定め通りに、完了の旨を工事発注者に書面で報告し、再資源化等の実施状況を記録し、保存します。 】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条」
【 対象建設工事の元請業者が工事発注者に報告すべき事項は、次のとおりです。
1) 再資源化等が完了年月日
2) 再資源化等をした施設名称と所在地
3) 再資源化等に要した費用 】
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02
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する問題です。
☓
対象建設工事の発注者か自主施工者は着工書類を
工事着工する7日前までに都道府県知事へ提出します。
よって設問は誤りです。
◯
文章の通りです。
工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合、
再資源化に変えて縮減をすれば足ります。
◯
文章の通りです。
受発注者感の文書化・相互の交付が
義務付けられています。
◯
文章の通りです。
対象建設工事の元請業者は
再資源化が完了した年月日・費用等について、
発注者に報告する義務があります。
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03
現場での分別解体の実施状況を日々記録し、適切に管理する体制が必要なので、現場代理人や主任技術者は、再資源化の進捗や処理状況を把握し、証拠を残すことが求められます。
誤りです。正答です)第10条
受注者ではなく、発注者または自主施工者です。
正しいです。第4条
「縮減」とは、焼却・溶融などにより廃棄物の体積を減らす処理のことをいいます。
正しいです。第12条
相互に交付することで、「誰がどこまでやるのか」「費用はどちらが負担するのか」といった責任の所在が明確になり、工事中や完了後のトラブルを未然に防ぐことができます。
正しいです。第13条
報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。 特に公共工事では、コンプライアンス違反が重く見られます。
実務では「報告書のフォーマット」「記録の取り方」「処理業者との連携」などが大切です。
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