1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問63 (問題B ユニットe 問10)
問題文
ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問63(問題B ユニットe 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。
- 建設工事として行われる作業のうち、2日以上にわたるびょう打機を使用する作業は、特定建設作業である。
- 指定地域内における特定建設作業が行われる場所において、特定建設作業に伴って騒音を発生させることができるのは、連続して10日までである。
- 指定地域内における特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超えてはならない。
- 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が市町村長に届け出なければならない事項の中には、特定建設作業の場所及び実施の期間が含まれている。
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この過去問の解説 (1件)
01
「騒音規制法」上の、騒音の規制に関する問題です。
「騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)」
【 特定作業は、建設工事作業で著しい騒音を発生する作業で、表で示した作業です。(びょう打機を使用する作業はその1つです)。
ただし、作業がその作業開始日に終わるものは除かれます。 】
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」
【 1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業場所の敷地境界線で、85dBを超えないこと。
2) 特定建設作業の騒音が、表の区分区域ごとに、午後7時から翌日午前7時まで、あるいは午後10時から翌日午前6時までに発生するものでないこと。
ただし、災害や非常事態により特定建設作業が緊急で行う必要がある場合、人の生命や身体への危険防止などのために特定建設作業を行う必要がある場合は、除かれます。
3) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所で、区域ごとに異なる、1日10時間あるいは1日14時間を超えての特定建設作業で発生するものでないこと。
ただし、災害や非常事態により特定建設作業が緊急で行う必要がある場合、人の生命や身体への危険防止などのために特定建設作業を行う必要がある場合は、除かれます。
4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部なり一部での作業期間が、特定建設作業の場所で連続6日を超えての特定建設作業で発生するものでないこと。
ただし、災害や非常事態により特定建設作業が緊急で行う必要がある場合、人の生命や身体への危険防止などのために特定建設作業を行う必要がある場合は、除かれます。
5) 特定建設作業の騒音が、日曜日あるいは他の休日に行う特定建設作業で発生するものでないこと。
ただし、災害や非常事態により特定建設作業が緊急で行う必要がある場合、人の生命や身体への危険防止などのために特定建設作業を行う必要がある場合は、除かれます。 】
「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」
【 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の事項を市町村長に届け出ます。
・氏名又は名称及び住所、法人では代表者の氏名
・建設工事を行う施設と工作物の種類
・特定建設作業の場所と実施期間
・騒音の防止の方法
ただし、災害その他非常の事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、除外されます。 】
正
問題文の内容通りです。
騒音規制法施行令第2条より、特定建設作業である「びょう打機を使用する作業」が、その日のうちに終わらず2日に渡ることから、特定建設作業です。
誤
指定地域内における特定建設作業が行われる場所において、特定建設作業に伴って騒音を発生させることができるのは、連続して6日までである。
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」では、6日以上続くときは、特定建設作業の基準から外れます。
正
問題文の内容通りです。
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」では、85dBを超えてはならないように定められています。
注意)
この規定は、「ただし、災害や非常事態により特定建設作業が緊急で行う必要がある場合、人の生命や身体への危険防止などのために特定建設作業を行う必要がある場合は、除かれます。」については適用されません。
災害があっても、特定建設作業では、85dBを超えてはならないように規定されています。
しかし、問題では、当初に但し書きがあり、「除かれます」が適用されるようになっているため、「誤り」と解釈されても良い問題です。
正
問題文の内容通りです。
「騒音規制法第14条」に規定されています。
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