1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問65 (問題B ユニットe 問12)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問65(問題B ユニットe 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。
  • 建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。
  • 産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
  • 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。

事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から5年間である

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条」

【 第6項:事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、政令で定める基準に従って行います。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2」

【 第4号:委託契約は、書面により行い、委託契約書には、次の事項についての条項が含まれ、省令で定める書面が添付されます。

第5号:委託契約書と書面は、契約終了日から省令で定める期間保存します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の3

【 省令で定める期間は、5年とします。 】

選択肢2. 建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条」

【 第3号イ:次に掲げる特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物(「安定型産業廃棄物」)

(2):産業廃棄物のうち、事業活動に伴つて生じたものに限る廃棄物(「ゴムくず」) 】

選択肢3. 産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」

【 第4項:産業廃棄物の「処分受託者」は、処分を終了したときに、交付された管理票に省令で定める事項を記載し、省令で定める期間内に、処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを送付します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の8(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)」

【 規定による管理票の写しの送付は、管理票の交付の日から 90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票は、60日)です。 】

選択肢4. 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」

【 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合、政令で定める産業廃棄物の収集・運搬・処分に関する基準(「産業廃棄物処理基準」)に従います。 】

 

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02

この問題は、廃掃法における産業廃棄物処理の基本義務を問う典型的な出題です。

選択肢1. 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。

誤りです。正答です)委託契約終了日から5年間保存が義務です。

3年という年数は一般廃棄物の委託契約保存期間と混同しやすいので注意しましょう。

選択肢2. 建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。

正しいです。

施行令第6条 第3号イ(安定型産業廃棄物の定義)

ゴムくずは燃えやすいですが、化学的に安定しているため分類されますが、「特別管理産業廃棄物に該当するゴム」は除外されます。

選択肢3. 産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

正しいです。

廃掃法第12条の3 第4項

施行規則第8条の2の8(90日/60日)

返送がない場合、排出事業者は「行方不明」とみなし、行政への報告義務が発生する中、電子マニフェスト(JWNET)を利用すれば返送期限は自動管理されます。

返送期限は「交付日」基準であり、「処分完了日」ではありません。

選択肢4. 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

正しいです。

廃掃法第12条(事業者の処理)

自社運搬でも「収集運搬業の許可」は不要ですが、 処理基準(飛散防止・飛散防止措置・積替え禁止など)は必ず守る必要があります。

まとめ

一般廃棄物との混同や日数の取り違えに注意が必要です。また、ゴムくずの分類や自社処理時の処理基準遵守など、 排出事業者責任の原則を理解しておくことが重要です。。

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03

産業廃棄物の処理の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。

 

委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、

その契約の終了の日から3年間である。

契約終了の日から5年間保存します。

 

よって設問は誤りです。

選択肢2. 建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。

 

文章の通りです。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の三のイ

に規定されています。

選択肢3. 産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

 

文章の通りです。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3

に規定されています。

選択肢4. 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

 

文章の通りです。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条

に規定されています。

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