1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問55 (法規 問2)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問55(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。
  • 事業者は、架設通路の勾配は、40度以下としなければならない。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りではない。
  • 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  • 事業者は、架設通路に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生規則に定める、通路や高所作業の安全基準に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。

【〇】機械間や、機械と他の設備との間に設ける通路は、幅80cm以上としなければなりません。

選択肢2. 事業者は、架設通路の勾配は、40度以下としなければならない。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りではない。

【×】架設通路の勾配は、30度以下としなければなりません。ただし、階段を設けたものや、高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものは、この限りではありません。

選択肢3. 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

【〇】3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置くなどして、労働者の危険を防止する措置を講じなければなりません。

選択肢4. 事業者は、架設通路に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けなければならない。

【〇】建設工事で使う高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けなければなりません。

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