1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問57 (法規 問4)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問57(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
  • 居室の天井の高さは2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さは2.1m以上とする。
  • 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない。
  • 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該躯体又は屋根に必要とされる性能をいう。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法に定める用語の定義と、居室の天井高、階数の算定に関する問題です。

選択肢1. 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

【〇】耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、その火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために、建築物の部分に必要とされる性能をいいます。

選択肢2. 居室の天井の高さは2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さは2.1m以上とする。

【〇】居室の天井の高さは2.1m以上とします。一つの室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その平均の高さを2.1m以上とします。

選択肢3. 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない。

【〇】屋上に設けた昇降機塔などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しません。

選択肢4. 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該躯体又は屋根に必要とされる性能をいう。

【×】防火性能とは、建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁または軒裏に必要とされる性能をいいます。

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