1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問58 (法規 問5)
問題文
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問58(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方120cm以内の高さの位置に設けなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。
- 中央管理方式の空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結してはならない。
- 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法に定める換気設備と空気調和設備の基準に関する問題です。
【×】換気設備を設けるべき調理室などの排気口は、天井、または天井から下方80cm以内の高さに設けなければなりません。
【〇】自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設けます。また、常時開放された構造とし、排気筒の立上り部分に直結しなければなりません。
【〇】中央管理方式の空気調和設備の風道は、火を使用する設備や器具を設けた室の換気設備の風道などに連結してはいけません。
【〇】延べ面積が3,000m²を超える建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、屋外に面する部分など、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければなりません。
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02
本問は、建築基準法(施行令)における建築設備の換気設備・風道に関する規定についての問題です。実務や試験で頻出の数字や制限規定(排気口の位置や風道の不燃材料指定など)をしっかり整理しておきましょう。
×
誤りです。調理室等の排気口は、天井又は天井から下方80cm以内(「120cm以内」は誤り)の高さの位置に設けなければなりません(建築基準法施行令第20条の3第1項第一号)。
〇
記述の通りです。自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放構造とし、排気筒の立上り部分に直結する必要があります(建築基準法施行令第20条の2第1号)。
〇
記述の通りです。災時の煙や火炎の拡大を防ぐため、中央管理方式の空気調和設備の風道は、火を使用する室の換気風道等に連結してはならないと定められています(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号)。
〇
記述の通りです。延べ面積が3,000㎡を超える建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、屋外に面する部分などを除き、不燃材料で造る必要があります(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第六号)。
建築設備の換気・風道に関する規定では、「調理室の排気口の高さ(下方80cm以内)」や「風道の不燃材料化(3,000㎡超)」などの数値基準、および「中央管理方式風道の連結禁止」などの安全規定がよく問われます。誤り選択肢として出題されやすいポイントを中心に整理しておきましょう。
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