1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (空気調和・給排水衛生設備 問10)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問24(空気調和・給排水衛生設備 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
  • 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。
  • 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。
  • 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。
  • 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第4号と5号に、手動開放装置の規定が定められています。

 

【 排煙口には、手動開放装置を設けます。 】

手動開放装置の手動操作部分は、壁に設ける場合は床面から 80 cm以上 1.5 m以下の高さとします。

天井から吊つり下げて設置する場合は、床面から約 1.8 mの高さの位置とし、見やすい方法で使用方法を表示します。 】

選択肢2. 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第3号に規定されています。

 

排煙口は、各防煙区画部分の各部分から排煙口の1つに至る水平距離が 30 m以下となるように、天井または壁の上部(天井から 80 cm以内の距離の部分)に設け、直接外気にしないときは排煙風道に直結させます。 】

選択肢3. 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第8号に規定されています。

 

【 排煙口が防煙区画部分の床面積の 50分の1 以上の開口面積があり、直接外気に接する場合以外は、排煙機を設けます。 】

選択肢4. 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

天井高さが3m以上の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします

 

「建設省告示第1436号(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)」第3項に規定されています。

 

【 ・天井の高さが 3 m以上のものに限ります。

排煙口は、床面からの高さ2.1 m以上で、天井の高さの 2分の1以上の壁の部分に設けます。

・排煙口は、防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けます。 】

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02

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。

 

文章の通りです。

 

排煙口から床面まで1.8mの高さにします

手動開放装置から床面までは80cm~1.5m以下で設置します。 

選択肢2. 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

 

文章の通りです。

 

火災時に煙を迅速・効率的に排出するためで

排煙効果を確保するための設計基準です。

選択肢3. 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

 

文章の通りです。

 

自然排煙口は防煙区画部分の床面積の1/50以上

排煙上有効な開口面積を必要とします。

床面積の1/50以上の開口面積があり、直接外気に接する場合は

排煙機が不要になります。

選択肢4. 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

 

天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合。

天井高さが3m以上の室です。

 

天井の高さ3m以上・床面高さ2.1m以上・天井高さの1/2以上に

排煙口を設置します。

 

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03

排煙設備は、火災時に発生する煙を速やかに排出し、避難経路を確保するために設けられる設備です。

試験では、排煙口の設置位置や開口面積、手動開放装置の設置高さなどの数値がよく出題されます。特に「天井高さ3m以上・未満」の条件は混同しやすいため注意が必要です。

選択肢1. 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。

正しいです。

排煙口には手動開放装置を設ける必要があります。

天井から吊り下げて設置する場合の操作部の高さは、床面からおおむね1.8mとされており、火災時に容易に操作できる位置に設置します。

選択肢2. 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

正しいです。

機械排煙設備の排煙口は、防煙区画内のどの位置からでも排煙口までの水平距離が30m以下となるように配置します。

これは煙を効率よく排出し、避難安全性を確保するための規定です。

選択肢3. 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

正しいです。

自然排煙設備では、排煙口の有効開口面積を防煙区画の床面積の1/50以上確保する必要があります。

自然の浮力を利用して煙を排出するため、十分な開口面積が求められます。

選択肢4. 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

誤りです。

この規定は天井高さが3m以上の室に適用されるものです。

天井高さが3m以上の室で壁面に排煙口を設ける場合は、床面から2.1m以上かつ天井高さの1/2以上の位置で、防煙垂れ壁の下端より上方に設置する必要があります。

問題文では「3m未満」としているため誤りです。

まとめ

排煙設備は、火災時に煙を速やかに排出し、安全な避難経路を確保するための設備です。排煙口の設置位置や有効開口面積、手動開放装置の設置高さには基準が定められており、試験でも頻出です。

特に、壁面に設ける排煙口は「天井高さ3m以上・未満」で設置条件が異なるため、適用条件とあわせて整理して覚えておきましょう。

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