1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (空気調和・給排水衛生設備 問23)
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問37(空気調和・給排水衛生設備 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定する。
- 工場の処理対象人員は、業務用厨房設備の有無により、算定式が異なる。
- 病院の処理対象人員は、業務用厨房設備等の有無とベッド数により算定する。
- 中学校の処理対象人員と高等学校の処理対象人員は、算定式が異なる。
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この過去問の解説 (3件)
01
JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に関する問題です。
誤
建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、それぞれ用途ごとに加算して、算定基準により算定します。
JIS-A-3302によって特殊なケースは、ケースごとに算定します。
・2以上の建築物が共同で屎尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定します。
正
業務用厨房設備を設ける場合 n=0.75P n:人員、P:定員
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.30P
正
業務用厨房設備又は洗濯設備を設ける場合
・300床未満の場合 n=8B B:ベッド数
・300床以上の場合 n=11.43(B-300)+2400
業務用厨房設備又は洗濯設備を設けない場合
・300床未満の場合 n=5B
・300床以上の場合 n=7.14(B-300)+1500
正
保育所・幼稚園・小学校・中学校 n=0.20P P:定員
高等学校・大学・各種学校 n=0.25P
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02
JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」
に示されている処理人員の算定式に関する問題です。
☓
建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は
それぞれの建築用途の算定基準を適用加算します。
よって設問の延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定するは
誤りです。
◯
文章の通りです。
業務用厨房設備有り→延べ面積に0.075を乗じます。
業務用厨房設備無し→延べ面積に0.06を乗じます
◯
文章の通りです。
業務用厨房設備等の有無とベッド数または
洗濯設備の有無のより異なる定数を乗じて算出します。
◯
中学校→ 生徒数×0.8+教員数×1
高校→生徒数×0.6〜0.7+教員数×1
で算出します。
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03
浄化槽の処理対象人員に関する問題です。
処理対象人員とは、浄化槽が処理すべき人数を算定するための基準値で、建築物の用途ごとにJISで算定方法が定められています。
試験では、病院・学校・工場など用途別の算定基準や、複数用途の建築物・複数棟で共用する場合の考え方がよく出題されます。
誤りです。
建築用途の異なる複数の建築物で浄化槽を共用する場合は、
それぞれの建築用途ごとに処理対象人員を算定し、その値を合算して求めます。
延べ面積の大きい建築物の用途だけで算定するわけではありません。
本問の誤りはこの選択肢です。
正しいです。
工場では、従業員食堂などの業務用厨房設備の有無によって排水量が大きく変わるため、処理対象人員の算定式も異なります。
そのため、厨房設備の有無を確認して算定する必要があります。
正しいです。
病院の処理対象人員は、
ベッド数
業務用厨房設備の有無
洗濯設備の有無
などを考慮して算定します。
同じ病床数でも設備条件によって算定結果が変わります。
正しいです。
JISの算定基準では、
保育所・幼稚園・小学校・中学校
高等学校・大学・各種学校
で処理対象人員の算定式が異なります。
そのため、この記述は正しい内容です。
浄化槽の処理対象人員は、建築物の用途ごとに定められた基準で算定します。工場や病院などは設備条件によって算定方法が異なり、学校も用途によって基準が異なります。また、複数の建築物で浄化槽を共用する場合は、それぞれの用途ごとに処理対象人員を算定し、その合計で求めることを押さえておきましょう。
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