1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問45 (施工管理法 問1)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問45(施工管理法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ――――― 労働基準監督署長
  • 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ―――――― 市町村長又は都道府県知事
  • 消防法の消防用設備等設置届出書 ―――――――― 消防長又は消防署長
  • 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ――― 市町村長

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この過去問の解説 (3件)

01

工事の「申請・届出書類」と「提出先」に関する問題です。

選択肢1. 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ――――― 労働基準監督署長

ボイラー及び第一種圧力容器設置届は、着工30日前に、労働基準監督署長に提出します

 

なお、設置前に、構造検査申請書は、製造後に労働局長に提出し、検査刻印などを受けます。

また、設置後には、落成検査申請書を落成時に、労働基準監督署長に提出します。申請書(図面等含む)を確認後に、現場で検査を受け、検査証を受領します。

選択肢2. 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ―――――― 市町村長又は都道府県知事

危険物貯の製造所・貯蔵所・取扱所の設置許可申請書は、着工前に、都道府県知事か市町村長に提出します

 

なお、設置許可申請書は、指定数量以上の貯蔵所などに対してですが、指定数量の1/5以上であれば、少量危険物などの貯蔵取扱届出書を、着工前に、消防署長は市町村長に提出します。

選択肢3. 消防法の消防用設備等設置届出書 ―――――――― 消防長又は消防署長

消火設備の設置に当たっては、消防用設備等設置届出書を設置完了日から4日以内に、消防長又は消防署長に提出します

試験結果報告書の添付が必要です。

選択肢4. 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ――― 市町村長

大気汚染防止法のばい煙発生施設の設置では、ばい煙発生施設設置届出書を、着工60日前までに、都道府県知事または政令で定める市長に提出します

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02

工事の申請・届出書類と提出先の問題です。

選択肢1. 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ――――― 労働基準監督署長

 

組み合わせが合っています。

 

労働基準監督署長へ設置の30日前までに提出します。

選択肢2. 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ―――――― 市町村長又は都道府県知事

 

組み合わせが合っています。

 

着工前(原則30日前)に市町村長・都道府県知事へ提出します。

選択肢3. 消防法の消防用設備等設置届出書 ―――――――― 消防長又は消防署長

 

組み合わせが合っています。

 

着工前に消防長・消防署長へ提出します。

選択肢4. 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ――― 市町村長

 

ばい煙発生施設設置届出書

都道府県知事へ提出します。

 

よって設問は誤りです。

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03

工事の申請・届出に関する問題です。

設問に関連する主な届け出書類の提出書類と名称などの表を以下に示します。

提出先届出書類の名称提出時期

 

労働基準監督署長

第一種圧力容器設置届着工30日前まで
ボイラー設置届着工30日前まで
小型ボイラー設置報告書竣工時

 

消防庁または消防署長

工事設備対象設備

着工届出書

着工10日前まで
消防用設備等設置届出書完了日から4日以内
市町村長または都道府県知事

指定数量以上の危険物

貯蔵所設置許可申請書

着工前まで

都道府県知事または

同法施行令で定める市

ばい煙発生施設

設置届出書

着工の60日前まで

選択肢1. 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ――――― 労働基準監督署長

記載の通りです。

選択肢2. 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ―――――― 市町村長又は都道府県知事

記載の通りです。

選択肢3. 消防法の消防用設備等設置届出書 ―――――――― 消防長又は消防署長

記載の通りです。

選択肢4. 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ――― 市町村長

×

冒頭の解説より、大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書は、

都道府県知事または同法施行令で定める市に提出します。

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