1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問59 (問題B ユニットe 問6)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問59(問題B ユニットe 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないものはどれか。
  • 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名
  • 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設業法」上、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」に契約内容が決められています。

【 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、次項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。 】

【 1号  工事内容

2号  請負代金の額

3号  工事着手の時期及び工事完成の時期

4号  工事を施工しない日又は時間帯の定めの内容

5号  請負代金の全部、一部の前金払、出来形部分に対する支払の時期と方法

6号  当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部か一部の中止の申出があつた場合の工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担と額の算定方法の定め

7号  天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担とその額の算定方法の定め

8号  価格等の変動、変更に基づく工事内容の変更、請負代金の額の変更とその額の算定方法の定め

9号  工事の施工で第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担の定め

10号  注文者が工事に使用する資材の提供、建設機械その他の機械の貸与時の、内容と方法の定め

11号  注文者が工事の全部か一部の完成の確認検査の時期と方法と引渡し時期

12号  工事完成後の請負代金の支払の時期と方法

13号  工事目的物の種類や品質が契約内容に適合しない場合、不適合を担保する責任、責任の履行を行う保証保険契約の締結、その他の措置に関する定めの内容

14号  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金、その他損害金

15号  契約に関する紛争の解決方法

16号  その他国土交通省令で定める事項 】

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

第3号の内容です

選択肢2. 主任技術者又は監理技術者の氏名

請負契約の内容に含まれません

選択肢3. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

第8号の内容です

選択肢4. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

第14号の内容です

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02

建設工事の請負契約に関する問題です。

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

 

建設業法 第19条の3に該当します。

選択肢2. 主任技術者又は監理技術者の氏名

 

請負契約の内容に該当しないです。

よって設問は誤りです。

選択肢3. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 

建設業法 第19条の8に該当します。

選択肢4. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 

建設業法 第19条の14に該当します。

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03

施主側・建築業者側の間でトラブルがあった際、責任を問われ原因を明確にできるのが請負契約書の役割です。最近、法改正があった分野でもあるのでぜひこの機会に問題文を通して建設業法の確認を行ってみてください。

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

正しいです。

建設業法 第19条の3

 

悪天候や機材壊れによる工期延長を判断し違約金を管理する為や、工程表

全体のずれを調整するため、必須項目です。

選択肢2. 主任技術者又は監理技術者の氏名

誤りです、正答です。)主任技術者又は監理技術者の選任が義務付けられています。

建設業法 第26条

 

必須記載は、契約当事者(発注者と受注者)の氏名です。

選択肢3. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 正しいです。

建設業法 第19条の8

 

令和6年12月13日以降の施工は、建設業法(昭和24年法律第100号)の改正により、建設工事の請負契約の内容に請負代金の額の変更の際の算定方法に関する定めが追加されました。

1.建設業法抜粋(下線は改正部分です。)

改正後(2024年12月13日以降~)改正前

(建設工事の請負契約の内容) 第19条 

建設工事の請負契約の当事者は、

前条の趣旨に従つて、

契約の締結に際して次に掲 げる事項を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 1~7(略) 8 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118 号)

第2条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく

工事内容の変更又は請負代金の額の変更及び

その額の算定方法に 関する定め

 (以下略)

(建設工事の請負契約の内容) 第19条

 建設工事の請負契約の当事者は、

前条の趣旨に従つて、

契約の締結に際して次に掲 げる事項を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 1~7(略) 8 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118 号)

第2条に規定する価格等をいう。)の

変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 

(以下略)

選択肢4. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

正しいです。

 

設問の損害賠償には許容範囲が存在し、例として地震や豪雨災害のような天災、注文者の指示による設計・仕様変更や追加工事、ウッドショックのような資材不足などの場合、建築業者の責任にはなりません。

まとめ

現場では、工事の必要が無いはずがやり直しを要求されたり、相手方の支払いが拒絶されたり、設計、工事、施工内容などの大半の変更が確実に起こります。これらはすべて請負代金に影響するので請負契約書の取り扱いには注意しましょう。

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