1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問60 (問題B ユニットe 問7)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問60(問題B ユニットe 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
  • 元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。
  • 元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
  • 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設業法」上、元請負人の義務に関する問題です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第24条の2」

【 元請負人は、請け負つた建設工事の施工に必要な工程細目、作業方法、その他元請負人が定めるべき事項を定るときは、あらかじめ、下請負人の意見を聴きます。 】

選択肢2. 元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内に支払わなければならない

 

「建設業法第24条の3」第1項

元請負人は、請負代金の出来形部分への支払や工事完成後の支払を受けたときは、支払対象の建設工事を施工した下請負人に対し、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合と下請負人が施工した出来形部分の下請代金を支払を受けた日から 1月以内にできる限り短い期間内に、支払らう必要があります。 】

選択肢3. 元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第24条の3」第2項

【 元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分は、現金で支払うよう適切な配慮をします。 】

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第24条の4」第1項

【 元請負人は、下請負人から請け負つた建設工事の完成通知を受けたときは、通知を受けた日から 20日以内で、できる限り短期間に、完成確認検査を完了します。 】

参考になった数50

02

元請負人の義務に関する問題です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

 

文章の通りです。

 

建設業法 第24条の2

規定されています。

選択肢2. 元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

 

相応する下請代金を当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

当該支払を受けた1ヶ月以内に支払います。

 

建設業法 第24条の3

規定されています。

 

よって設問は誤りです。

選択肢3. 元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

 

文章の通りです。

 

建設業法 第24条の3の2

に規定されています。

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

 

文章の通りです。

 

建設業法 第24条の4

に規定されています。

参考になった数11

03

元請負人に関する問題は建築関係の試験問題にはほとんど必須項目として取り扱われている基本的な問題です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

正しいです。

建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)

 

ただし、下請負人の意見を聴取しなかったからといって、直ちに契約が無効となり、罰則が適用される訳ではないということです。

選択肢2. 元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

誤りです、正答です)1か月以内かできるだけ短期間の内です。

建設業法 第24条の3

 

下請代金支払いによる遅延は、下請の経営悪化や手抜き工事につながります。

選択肢3. 元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

正しいです。

建設業法第24条の3 第2項

 

現金払いは、賃金支払いによる遅延、下請けの利益保護のために義務付けされています。

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

正しいです。

建設業法第24条の4

 

元請が検査などを引き延ばしてしまうことを防ぐ規定になります。

まとめ

建設業法では、⼯事の適正な施⼯と下請負⼈の利益保護を⽬的として、下請代⾦の⽀払いに関する規定を設けています。下請代⾦が適正に⽀払われなければ、下請負⼈の経営の安定性が損なわれるばかりでなく、それが⼿抜き⼯事、労災事故等、建設⼯事の適正な施⼯の確保が困難になります。

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