1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (問題A ユニットb 問8)
問題文
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問22(問題A ユニットb 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電気室の熱を除去するための換気量が確保できない場合には、冷房設備を併設する。
- 住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合、原則として、換気回数を0.5回/h以上とする。
- 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設ける必要がある。
- 自然換気設備の給気口と排気口は、常時開放された構造とし、給気口より高い位置に排気筒付きの排気口を設ける必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
換気に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
換気の目的の1つに、熱の排除があります。
厨房・機械室・電気室などでは電動機類から発生する熱を室外に排除することを目的として換気設備が設置されますが、想定以上に熱の排除ができないことがあり、室内温度を下げるために、冷房設備を併設します。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)」
第1項第1号
【 居室には、次の構造の換気設備を設けます。
イ 機械換気設備の有効換気量が、次式で計算した必要有効換気量以上とします。
Vr=n・A・h
Vr:必要有効換気量(m3/h)
n:換気回数で、住宅等の居室では、0.5(回/h)、その他の居室では、0.3(回/h)
A:居室の床面積(m2)
h:居室の天井の高さ(m) 】
注意) Vr限られた室(床面積と高さ)で換気量を計算以上とするには、n(換気回数)を、決められた回数以上とします。
誤
密閉式燃焼器具のみを設けた室には、換気設備を設ける必要がない。
「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」
第3項
【 火を使用する設備や器具を設けたものには、政令の技術的基準により換気設備を設けます。ただし、政令で定めるものは換気設備は不要です。 】
「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」
第1項 政令で定めるものは換気設備は不要なものです。
【 密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備や器具がない室 】
以上の法令から、密閉式燃焼器具以外の火を使わない室には、換気設備は不要です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条2の5(換気設備)」
第1項
【 建築物に設ける自然換気設備は、次の構造とします。
1) 換気上、有効な給気口と排気筒を有します。
2) 給気口は、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置とし、常時外気開放とします。
3) 排気口は、給気口より高い位置とし、常時開放構造で、排気筒立上り部に直結します。
4) 排気筒は、排気上有効な立上り部分があり、頂部は外気の流れで排気が妨げられないようにし、直接外気に開放します。
5) 排気筒には、頂部と排気口を除き、開口部は設けません。
6) 給気口と排気口と排気筒の頂部には、雨水の浸入やねずみ・虫・ほこり・他の衛生上有害なものが、侵入を防止する設備を設けます。 】
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