1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (問題A ユニットb 問10)
問題文
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問24(問題A ユニットb 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
- 常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。
- 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の風量は、120m3/min以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1m2につき2m3/min以上とする。
- 特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機の風量は、6m3/s以上とする。
- 排煙設備における天井チャンバー方式は、同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、天井面に均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できる方式である。
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この過去問の解説 (1件)
01
機械排煙設備に関する問題です。
誤
常時開放型の排煙口は、1防煙区画のみを、1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。
排煙口は、常時閉鎖型と常時開放型に区分され、常時開放型は、1防煙区画のみを専用の排煙機で受け持つ場合に、適用して常時開放状態を維持します。
操作は、手動始動装置で、排煙機を直接起動します。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第126条の3(構造)」
第1項第9号
【 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機は、1つの排煙口の開放で自動的に作動し、120 m3/min以上、防煙区画部分の床面積 2m3/min・m2以上の空気の排出能力を有します。 】
正
問題文の内容通りです。
「国土交通省告示第696号(特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件)」
【 特別避難階段の階段室又は付室の構造方法
排煙機は、4m3/min(兼用する場合は、6m3/min)以上の空気の排出能力があり、排煙口の1つが開放したときに、自動的に作動するようにします。 】
正
問題文の内容通りです。
天井チャンバー方式は、排煙ダンパーを天井内に設け、吸込口が天井面に配置され、そこから天井チャンバーを通って排煙口に導く方式で、天井開口部から均等に排煙できる方式です。
同一区画内位が数室に間切りされても対応が可能で、天井チャンバー分の畜煙量増加が見込めます。
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