1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問54 (問題B ユニットe 問1)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問54(問題B ユニットe 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における安全管理体制に関する記述のうち「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。2つ選べ。
  • 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
  • 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
  • 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 統括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

「労働安全衛生法」上の、建設工事の安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生法第13条(産業医等)」

【 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等「労働者の健康管理等」を行わせます。 】

 

「労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)」

【 政令で定める規模の事業場は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場です。 】

選択肢2. 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)」

【 建設業および政令で定める業種の事業者「特定元方事業者」は、労働者と関係請負人の労働者が作業を行うときは、労働者の労働災害防止とともに、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮をさせて、統括管理させます。 】

選択肢3. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生管理者を選任しなければならない。

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない

 

「労働安全衛生法第16条」

【 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の、請負人で仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡や他の省令で定める事項を行わせます。 】

選択肢4. 統括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

総括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある

 

「労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)」

【 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項の管理者を指揮させ、次の業務を統括管理します。

1) 労働者の危険や健康障害の防止措置に関すること。

2) 労働者の安全や衛生の教育を実施すること。

3) 健康診断の実施や他健康保持増進の措置に関すること。

4) 労働災害の原因調査と再発防止対策に関すること。

5) 労働災害を防止する必要業務で、省令で定めるもの 】

 

注意)  本問は解答は1つの問題ですが、「2つ選べ」となっています。

理由は、JCTCの解答訂正によるものです。

「令和7年度 1級管工事施工管理技術検定「第一次検定」において、9月8日に問題B 【No.10】について、 (3) を正答として発表しましたが、 (4) も正答でしたので、 (3) (4) のいずれも正解として採点を行います。お詫びして訂正いたします。」

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02

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関系することがあります。

選択肢1. 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

正しいです。

建設業に限らず、労働者の健康管理は事業者の重要な責務です。

選択肢2. 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

正しいです。

建設現場では、元請・下請が混在して作業するため、
安全管理の責任が曖昧になると事故につながりやすいので二段構えの体制を作り、 元請が全体の安全衛生を統括する仕組みを義務づけています。

選択肢3. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生管理者を選任しなければならない。

誤りです。正答です)管理者ではなく、安全衛生責任者を選任しなければなりません。

 

安全衛生管理者→一定規模以上の事業場で選任する専門職、

安全衛生責任者→元請の統括管理に協力するため、下請側が選任する責任者というのがあり、建設現場では元請と下請が混在するため、
下請側の安全衛生責任者が元請の統括安全衛生責任者と連携するという仕組みが法律で定められています。

選択肢4. 統括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

誤りです。正答です)統括ではなく、総括安全衛生管理者を指しています。

 

統括安全衛生管理者(第15条) → 建設現場の元方事業者が選任、

総括安全衛生管理者(第10条) → 一般の事業場で事業者が選任しなければならず、この2つは別の役職で、担当する業務も異なります。

まとめ

統括安全衛生責任者・総括安全衛生管理者・安全衛生管理者・安全衛生責任者の違いを整理しましょう。

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03

建設工事における安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

 

文章の通りです。

 

労働安全衛生法第13条に規定されています。

選択肢2. 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

 

文章の通りです。

 

労働安全衛生法第15条に規定されています。

選択肢3. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

安全衛生管理者を選任しなければならない。

安全衛生責任者を選任します。

 

労働安全衛生法第16条に規定されています。

 

よって設問は誤りです。

選択肢4. 統括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

 

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

統括安全衛生管理者の業務外です。

 

労働安全衛生法第10条に規定されています。

 

よって設問は誤りです。

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