1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問55 (問題B ユニットe 問2)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問55(問題B ユニットe 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
  • 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器は、温度を40℃以下に保たなければならない。
  • 勾配が10度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。
  • 事業者は、屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「労働安全衛生法」上の、建設工事の安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「石綿障害予防規則第3条(事前調査及び分析調査)」

【 建築物や工作物の解体や改修作業(解体等の作業)を行うときは、石綿による労働者の健康障害防止のため、建築物や工作物(解体等対象建築物等)に、石綿等の使用の有無を調査します。

「事前調査」は、解体等対象建築物等全ての材料を次の方法で行います。

1) 設計図書等の文書の確認。

2) 目視による確認方法。 】

選択肢2. 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器は、温度を40℃以下に保たなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則第263条(ガス等の容器の取扱い)」

ガス溶接等の業務(令で掲げる業務:「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」)に使用するガス等容器は、次によります。

1) 次の場所に設置・使用・貯蔵・放置しないようにします。

イ 通風や換気が不十分な場所。

ロ 火気を使用する場所やその附近。

ハ 火薬類・危険物・他の爆発性や発火性の物を製造するか取り扱う場所とその附近。

2) 容器の温度を 40℃以下に保ちます

3) 転倒しないように保持します。

4) 衝撃を与えない。

5) 運搬時は、キャップを施します。

6) 使用時には、容器口金に付着の油類やじんあいを除去します。

7) バルブの開閉は、静かに行ないます。

8) 溶解アセチレンの容器は、立てて置きます。

9) 使用前や使用中の容器は、これら以外の容器と区別を明らかにしておきます。 】

選択肢3. 勾配が10度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

勾配が15度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない

 

「労働安全衛生規則第552条(架設通路)」

架設通路は、次の定めに適合します。

1) 丈夫な構造とします。

2) 勾配は、30度以下とします。

ただし、階段を設けたもの、高さが 2 m未満で丈夫な手掛を設けたものは適用しません。

3) 勾配が 15度を超えるものは、踏桟や他の滑止めを設けます

4号から6号は省略します。 】

選択肢4. 事業者は、屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則第542条(屋内に設ける通路)」

屋内に設ける通路は、次の定めによります。

1) 用途に応じた幅を有します。

2) 通路面は、つまずき・すべり・踏抜等の危険のない状態に保持します。

3) 通路面から高さ 1.8 m以内に障害物を置かないようにします。 】

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02

建設工事の安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

 

文章の通りです。

 

石綿障害予防規則第3条に規定されています。

選択肢2. 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器は、温度を40℃以下に保たなければならない。

 

文章の通りです。

 

労働安全衛生規則第263条に規定されています。

選択肢3. 勾配が10度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

 

勾配が10度を超える架設通路

勾配が15度を超える架設通路に滑り止めを設けます。

 

よって設問は誤りです。

選択肢4. 事業者は、屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。

 

文章の通りです。

 

労働安全衛生規則第542条に規定されています。

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03

数字が似ている規定を混同しないように、何が影響する義務なのかを区別しましょう。

選択肢1. 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

正しいです。

アスベストは、建物のさまざまな部分に使用されている可能性があります。そのため、一部だけ調べるのでは不十分で、すべての材料を対象に調査することが法律で義務化されています。

選択肢2. 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器は、温度を40℃以下に保たなければならない。

正しいです。

ガス容器は温度が上がると内部圧力が上昇し、破損など重大事故につながる危険があります。

そのため、直射日光・火気・高温環境を避け、40℃以下で管理することが安全上必須とされています。

選択肢3. 勾配が10度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

誤りです。正答です)滑り止めが必要になる基準は「10度」ではなく「15度」です。

 

踏桟とは、足を引っかけて滑り落ちないようにする横木や、すのこ状の滑り止め、足場板に取り付ける段差のことをいいます。つまり、踏桟だけでなく他のすべり止め構造でも採用が可能ということです。

選択肢4. 事業者は、屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。

正しいです。

1.8mという高さは、労働者の頭部、肩・腕の可動域、荷物を持って歩く際の動線などを考慮した基準です。

この範囲に障害物があると、頭をぶつける、荷物が引っかかる、緊急時の避難が妨げられるといった事故につながるため、法律で明確に禁止されています。

まとめ

問題を通して規制について整理してきましたが、条件によってはこれらの規制は緩和されることがあります。

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