1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問57 (問題B ユニットe 問4)
問題文
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問57(問題B ユニットe 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
- 建築物の給水配管全体の更新のみを行う工事の場合は、建築の確認の申請書を提出しなくてよい。
- 共同住宅の共用の廊下に供する部分は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 建築物の壁や柱は主要構造部であるが、屋根は主要構造部ではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「建築基準法」上の、建築に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第13条(避難施設等の範囲)」
【 避難施設・消火設備・排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機・防火区画(「避難施設等」)は、次に掲げるものとします。
第1号:避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます)以外の階では、居室から直通階段に、避難階では階段や居室から屋外への出入口・廊下・他の通路 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」
【 建築主は、建築物を建築しようとする場合、建築物の大規模修繕もしくは大規模模様替をする場合、工事着手前に、計画が建築基準法令の規定・建築物の敷地や構造などが適合するかについて、確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受け、確認済証交付を受けます。 】
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。
主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。
以上は、「建築基準法第2条(用語定義)」からです。
従って、給水配管は、主要構造物ではなく、給水配管全体の更新工事は、大規模の修繕には当たらず、確認申請書の提出は不要です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第52条(容積率)」
第6項
【 建築物の容積率算定の基礎となる延べ面積には、次の建築物部分の床面積は、算入しません。
1) 政令で定める昇降機の昇降路の部分。
2) 共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下または階段の部分。
3) 住宅または老人ホーム等に設ける機械室やこれに類する建築物の部分で、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるもの。 】
誤
建築物の壁や柱は主要構造部で、屋根も主要構造部である。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第5号:主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根および階段を言います。 】
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02
4問はすべて建築基準法 第2条(用語の定義)や施行令の定義がベースになっているので、避難階、主要構造部、容積率の算定、大規模修繕という語句がそれぞれ解答へのヒントになります。これらは定義を覚えていないと絶対に解けない問題なので、条文の語句で覚えるのが有効です。
正しいです。
建築基準法施行令第13条
地上に直接出られる扉があれば地下階でも避難階になり、避難階にある廊下・出口は、避難経路としての規制が緩和される場合があります。
正しいです。
建築基準法 第6条、建築基準法 第2条 第5号
主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)を壊す場合、大規模の修繕に該当し、
用途変更を伴う場合は別途確認申請が必要です。
建築基準法の確認申請とは別に、消防法・水道法の届出が必要なケースです。
正しいです。
建築基準法 第52条 第6項、建築基準法施行令 第2条 第1項 第5号
「共用」であることが条件として専用廊下は算入されます。
外廊下は、そもそも床面積に算入されない場合もあり、容積率不算入は政令指定のため、共同住宅・老人ホーム等に限定されます。階段も同様に不算入(共同住宅等に限る)です。
誤りです。正答です)屋根は主要構造部です。
建築基準法 第2条 第5号
主要構造部は建物の安全性に直接関わる部分であり、屋根は含まれます。
屋根の構造は耐火建築物・準耐火建築物の判定にも影響するので、屋根の葺き替えでも、構造に影響する場合は確認申請が必要になることがあります。
試験では「階段」も主要構造部であることを忘れないようにしましょう。
これらの問題は基礎的な内容なので、同類の問題が一気に解けるようになります。
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03
建築基準法の建築に関する問題です。
◯
文章の通りです。
建築基準法施行令台第13条に規定されています。
◯
文章の通りです。
建築基準法第6条に規定されていますが、
給水配管全体の更新については範囲外の為、
建築の確認の申請書は提出不要です。
◯
文章の通りです。
建築基準法第52条6に規定されています。
☓
建築基準法第2条に規定されています。
屋根も含んで、建築物とされています。
よって設問は誤りです。
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