1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問58 (問題B ユニットe 問5)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問58(問題B ユニットe 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 防火区画を貫通する天井又は壁内の隠ぺい部の風道に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火ダンパーの開閉及び作動状態を確認できる検査口を設ける。
  • 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆する。
  • 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔(容量2,200kW以下)を設置する場合、冷却塔の間の距離については、間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除いて、2m以上とする。
  • 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、6m以上とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建築基準法」上の、建築設備に関する問題です。

選択肢1. 防火区画を貫通する天井又は壁内の隠ぺい部の風道に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火ダンパーの開閉及び作動状態を確認できる検査口を設ける。

問題文の内容通りです

 

「建設省告示第1376号(防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件)」

【 建築基準法施行令の規定に基づき、防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を次のように定めます

第1:主要構造部に堅固に取り付けます。

 

第2:換気・暖房・冷房設備の風道が、建築基準法施行令に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に、防火設備を設ける場合は、防火設備と防火区画との間の風道は、厚さ 1.5 mm以上の鉄板で作るか、鉄網モルタル塗や他の不燃材料で被覆します。

 

第3:天井や壁等に、一辺の長さが 45 cm以上の、保守点検が容易にできる点検口、ならびに防火設備の開閉や作動状態が確認できる検査口を設けます。 】

 

なお、ここでの防火設備は、防火ダンパーとします。

選択肢2. 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆する。

問題文の内容通りです

 

前問で紹介した告示の第2の説明です。

【 第2:換気・暖房・冷房設備の風道が、建築基準法施行令に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に、防火設備を設ける場合は、防火設備と防火区画との間の風道は、厚さ 1.5 mm以上の鉄板で作るか、鉄網モルタル塗や他の不燃材料で被覆します。 】

選択肢3. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔(容量2,200kW以下)を設置する場合、冷却塔の間の距離については、間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除いて、2m以上とする。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条の2の6(冷却塔設備)」

【 地階を除く階数が、11以上である建築物の屋上に設ける冷房の冷却塔設備の設置と構造は、次の各号のいずれかによりますが、詳細は次の告示によります

第2号:冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を告示で定める距離以上としたものとします。 】

 

「建設省告示第3411号(地階を除く階数が 11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件)」

【 ・建築物の他の部分までの距離は冷却塔から他の冷却塔(冷却塔の間に防火上有効な隔壁が設けられていない場合)までは 2 mとします。

冷却塔の容量を 2200kW以下とします。 】

選択肢4. 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、6m以上とする。

建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、9 m以上とする

 

「建設省告示第1112号(建築基準法施行令第115条第1項第8号の規定に基づくボイラーの燃料消費量並びにボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準及び防火上必要な構造の基準)」

【 第3:ボイラーの煙突の防火上必要な構造の基準

ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、 15 m以上とします。

ただし、重油・軽油・灯油・コークス・ガスを使用するボイラーでは、 9 m以上とします。 】

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02

建築設備の建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 防火区画を貫通する天井又は壁内の隠ぺい部の風道に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火ダンパーの開閉及び作動状態を確認できる検査口を設ける。

〇 

 

文章の通りです。 

 

防火区画で防火ダンパーを設ける場合、

 一辺の長さが45㎝以上の保守点検が容易にできるようにします。

選択肢2. 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆する。

〇 

 

文章の通りです。 

 

準耐火構造の防火区画の防火ダンパーを設ける場合、 

防火区画と防火ダンパーの間に 

1.5㎜以上の鉄板、もしくは不燃材料で被覆します。

選択肢3. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔(容量2,200kW以下)を設置する場合、冷却塔の間の距離については、間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除いて、2m以上とする。

〇 

 

文章の通りです。 

建築基準法施行令第129条の2の6第1項に規定されています。

選択肢4. 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、6m以上とする。

× 

 

建築基準法施行令第115条第1項第8号の規定に

「ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、十五メートル以上

(重油、軽油、灯油、コー クス又はガスを使用するボイラーにあつては、9メートル以上)とすること。

ただし、 ストーカー、ガス発生器等特殊の装置の設置、地形その他の周囲の状況等により、

防火 上支障のない場合においては、この限りでない。」(国土交通省 引用)

とあります。 

 

よって設問は誤りです。

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03

建築設備の問題は建築基準法+施行令+告示の3セットで出題されるので覚えていたら便利です。

選択肢1. 防火区画を貫通する天井又は壁内の隠ぺい部の風道に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火ダンパーの開閉及び作動状態を確認できる検査口を設ける。

 正しいです。

建築基準法施行令 第112条(防火区画)

防火ダンパーは主要構造部に堅固に取り付ける義務があります。

選択肢2. 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆する。

正しいです。

建設省告示1376号 第2項

建築基準法施行令 第112条(防火区画)

この規定は 換気・暖房・冷房設備の風道すべてに適用されます。

選択肢3. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔(容量2,200kW以下)を設置する場合、冷却塔の間の距離については、間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除いて、2m以上とする。

正しいです。

建築基準法施行令 第129条の2の6

冷却塔は火災時に可燃性の飛散物(フィルム・樹脂部材)が延焼を助長するため、 高層建築では特に距離規制が重要です。

選択肢4. 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、6m以上とする。

誤りです。正答です)9m以上です。

地形・周囲環境により、 9m未満でも許可される例外規定があるので注意ポイントです(施行令115条但し書き)。

まとめ

防火区画関連は告示1376号の(45cm・1.5mm)という数字が頻出している例があります。

 

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