1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問59 (問題B ユニットe 問6)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問59(問題B ユニットe 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。

A:管工事業
B:土木工事業
C:水道施設工事業
D:電気通信工事業
  • AとB
  • AとC
  • BとD
  • CとD

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設業法」上の、建設業の種類のうち、指定建設業に関する問題です。

 

「建設業法第15条(許可の基準)」

【 第2号:営業所ごとに、特定営業所技術者を専任者として置き、施工技術の総合性・施工技術普及状況・他の事情を考慮し、政令で定める建設業「指定建設業」)の許可を、次の条件で与えます。

営業所ごとに置く専任者は、国土交通大臣が能力を有すると認定した者を置くこと。 】

 

「建設業法施行令第5条の2(法第十五条第二号ただし書の建設業)」

政令で定める指定建設業は、次の7業種です。

1) 土木工事業

2) 建築工事業

3) 電気工事業

4) 管工事業

5) 鋼構造物工事業

6) 舗装工事業

7) 造園工事業 】

選択肢1. AとB

AとBは、管工事業と土木工事業で、両者とも指定建設業です

選択肢2. AとC

AとCは、管工事業と水道施設工事業で、管工事業のみ指定建設業です

選択肢3. BとD

BとDは、土木工事業と電気通信工事業で、土木工事業のみ指定建設業です

選択肢4. CとD

CとDは、水道施設工事業と電気通信工事業で、両者とも指定建設業でありません

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02

A管工事業 → 指定建設業

B土木工事業 → 指定建設業

C水道施設工事業 → 非該当

D電気通信工事業 → 非該当

 

特定建設業の許可を取る際、指定建設業の場合は1級資格、実務経験、国土交通大臣の認定などより高度な技術者(専任技術者)が必要です。指定建設業は大規模工事の中心となる業種なので、 技術者の質が特に重視されます。

選択肢1. AとB

正しいです。

公共工事(上水道・下水道) が中心です。

選択肢2. AとC

誤りです。

施工規模は大きいですが、 専門性が高く、総合的な施工管理よりも技術的な力が必要になってきます。

選択肢3. BとD

誤りです。

通信設備(光ファイバー・基地局など)は高度ですが、 建築物の構造や大規模土木と関係ありません。

選択肢4. CとD

誤りです。

施工管理の総合性より、通信技術の専門性が重視される傾向にあります。

まとめ

元請業者が大規模工事を請け負う際に影響します。

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03

建設業の種類の指定建設業に関する問題です。 

建設業法施行令第5条の2に建設業について規定されています。 

 

①土木工事業 

②建設工事業 

③電気工事業 

④管工事業 

⑤鋼構造物工事業 

⑥舗装工事業 

⑦造園工事業 の7つになります。 

 

設問ではAとBが指定建設業になります。

選択肢1. AとB

〇 

 

正しい組み合わせです。

選択肢2. AとC

× 

 

Cは指定建設業ではないです。

選択肢3. BとD

× 

 

Dは指定建設業ではないです。

選択肢4. CとD

× 

 

CとDどちらも指定建設業ではないです。

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