1級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問60 (問題B ユニットe 問7)
問題文
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問60(問題B ユニットe 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成しなければならない。
- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関する事項として、氏名、性別及び住所を施工体制台帳に記載しなければならない。
- 監理技術者の専任が必要な建設工事で、選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
- 主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の建設業者が同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「建設業法」上、建設工事の施工体制に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)」
【 第1項:特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つたとき、建設工事施工のための下請契約請負代金額が、政令で定める金額以上であれば、建設工事の適正施工確保のため、省令で定める建設工事に対し、下請負人商号・名称・下請負人の建設工事内容・工期・他の省令規定事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置きます。
第4項:特定建設業者は、建設工事の各下請負人の施工分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場に掲げます。 】
誤
施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関する事項として、氏名・生年月日・年令・職種・社会保険加入状況・被共済者の有無・安全衛生教育内容・建設工事資格などを施工体制台帳に記載しなければならない。
「建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)」
【 施工体制台帳の記載事項は、以下の項目です。
4号チ:下請負人従事者に関する事項
1) 氏名、生年月日及び年齢、2) 職種、3) 社会保険の加入状況、4) 被共済者であるか否かの別、5) 安全衛生教育内容、6) 建設工事の知識・技術・技能資格
他 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
【 第2項:発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事施工に締結した下請契約請負代金額が、政令規定の金額以上の場合は、建設工事に関し工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「監理技術者」を置きます。
第6項:選任された監理技術者は、発注者から請求があったときには、監理技術者資格者証を提示します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」
【 第2項:建設工事のうち、密接な関係のある 2以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所あるいは近接した場所で施工する場合、同一の専任主任技術者が建設工事を管理できます。 】
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02
建設工事の施工体制に関する問題です。
〇
文章の通りです。
建設業法第24条の8に規定されています。
×
建設業法施行規則第14条の2【チ】に規定されています。
性別の記載は不要です。
よって設問は誤りです。
〇
文章の通りです。
建設業法第26条に規定されています。
〇
文章の通りです。
建設業法施行令第27条に規定されています。
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03
現場管理に直結する基本事項を正しく理解しているかを問う内容です。
正しいです。
特定建設業者が施工体制台帳の作成対象となる建設工事を請け負った場合、その工事における下請負人の施工分担関係を示した施工体系図を作成し、工事現場に掲げる義務があります。
建設業法第24条の8
誤りです。正答です)性別や住所の記載義務はありません。
施工体制台帳に記載する下請負人の従事者情報には、氏名・生年月日・年齢・職種・社会保険加入状況・安全衛生教育内容・資格などが定められています。
建設業法施行規則第14条の2
正しいです。
監理技術者を専任で置く必要がある建設工事では、選任された監理技術者は 発注者から請求があった場合、監理技術者資格者証を提示する義務があります。
建設業法第26条
正しい記述です。
主任技術者の専任が必要な工事であっても、密接な関係にある複数の工事を同一業者が同一または近接した場所で施工する場合、同一の専任主任技術者がこれらの工事を管理することが認められています。
建設業法施行令第27条
技術者に関する規定も混同しやすいため注意が必要です。
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