1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問63 (法規 問10)
問題文
建築物の地上の階数、建築物の床面積の合計及び請負代金の額が次のものである建築物に係る設備改修工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。
ただし、都道府県が定める条例は無いものとする。
ただし、都道府県が定める条例は無いものとする。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問63(法規 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の地上の階数、建築物の床面積の合計及び請負代金の額が次のものである建築物に係る設備改修工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。
ただし、都道府県が定める条例は無いものとする。
ただし、都道府県が定める条例は無いものとする。
- 建築物の地上の階数:2 建築物の床面積の合計(m2):3,000 請負代金の額:1億円
- 建築物の地上の階数:3 建築物の床面積の合計(m2):5,000 請負代金の額:6千万円
- 建築物の地上の階数:4 建築物の床面積の合計(m2):3,000 請負代金の額:8千万円
- 建築物の地上の階数:5 建築物の床面積の合計(m2):1,000 請負代金の額:8千万円
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この過去問の解説 (2件)
01
建設リサイクル法に定める対象建設工事の規模基準に関する問題です。
【〇】請負代金の額が1億円以上のため、対象建設工事に該当します。特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別しつつ施工しなければなりません。
【×】請負代金の額が6千万円で1億円未満のため、対象建設工事に該当しません。床面積が大きくても、判断には関係しません。
【×】請負代金の額が8千万円で1億円未満のため、対象建設工事に該当しません。
【×】請負代金の額が8千万円で1億円未満のため、対象建設工事に該当しません。
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02
本問は、設備改修工事が建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象になるかどうかを、工事の規模や請負代金の条件から確認します。まずは、設備改修工事がどの区分にあたり、どの基準で判断されるのかを整理することがポイントになります。
〇
該当します。この工事は設備改修工事にあたり、建設リサイクル法では「修繕・模様替等工事」として扱われます。 修繕・模様替等工事が対象となるかどうかは、階数や床面積ではなく、請負代金が1億円以上かどうかで判断します。 この工事は請負代金がちょうど1億円で基準を満たすため、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別しながら施工する義務が生じます。
×
該当しません。本工事は請負代金が6,000万円で、基準の1億円に達していないため、特定建設資材廃棄物の分別施工義務はありません。
×
該当しません。本工事は請負代金が8,000万円で、基準の1億円に満たないため、特定建設資材廃棄物の分別施工義務には該当しません。
×
該当しません。請負代金が8,000万円のため、基準に達しておらず、特定建設資材廃棄物の分別施工義務はありません。
設備改修工事は建設リサイクル法上「修繕・模様替等工事」に分類され、対象となるかどうかは階数や床面積ではなく、請負代金が1億円以上かどうかで判断されます。今回の4つの工事のうち、この基準を満たしたのは請負代金が1億円の選択肢のみであり、他請負代金の選択肢は対象外となります。
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