1級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問65 (法規 問12)
問題文
産業廃棄物に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問65(法規 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
産業廃棄物に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。
- 事業活動で使用された灯油を廃棄物として処理するときは、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。
- 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
廃棄物処理法に定める、建設工事で生じる産業廃棄物の処理責任や処理方法に関する問題です。
【〇】建設工事に伴って生じる産業廃棄物は、実際の施工を下請業者が行っている場合でも、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者として処理責任を負います。
【〇】灯油などの引火性の廃油は特別管理産業廃棄物にあたるため、特別管理産業廃棄物として処理しなければなりません。
【〇】もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う業者に、その産業廃棄物のみの運搬や処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付は不要です。
【×】事業者が自らの産業廃棄物を自ら運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。業の許可が必要なのは、他人の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合です。
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